貸金業法とは
貸金業法の「取り立て行為の規制」には「債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と記載されてあります。
この中の「人を威迫」との言動に該当するのは
・暴力的な態度をとること
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
・大人数で債務者・保証人等の自宅などに押しかけること
そして、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」とは
・反復継続して、電話・電報・電子メールなどで連絡をしてきたり債務者・保証人の自宅を訪問したりすること
・退去を求めたのに関わらず、長時間居座ること
・債務者等以外の者に取り立てへの協力を求め拒否されたのに、更に協力を要求すること
なのです。
さらに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯午後9時から午前8時までの間とされています。
