貸金業者の取立てとは
借金の返済が滞るとサラ金をはじめとする貸金業者は、取立てという行為に出てきます。
どの様な手段で貸金業者は取り立てるのか、前もって知っておくと役にたつこともあるかも知れません。
貸金業者の取り立てには、法的手段によるものと法的手段でないものとがあります。
「貸金業法」の(取立て行為の規制)に「債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と記載しています。
その主なものとして、
・正当な理由がないのに債務者や保証人などに、電話や電報などを使い繰り返し連絡や訪問をすること、勤務先での立場が不利になるような言動を行なうこと。
・ 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯に取り立て行為を行なうこと
・ 債務者等に対して他の人から借金や借金に類することをして債務を弁済するよう要求すること
・ 債務者以外の人が債務者の居所又は、連絡先を教えることを拒否しているのに、更に債権の取立てに協力することを要求すること
・ 債務処理を弁護士に委託した旨の通知、または調停・破産その他の裁判手続きを取ったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求することなどがあるのです。
