債権者に対して返済を続けていくことが可能でしたら「任意整理」がいいかもしれません。
それでは「任意整理」の方法について紹介しましょう。
最初に、自分の財産状況を把握し、これからの収入の見込み状況を認識します。
そして、借り入れ状況を書き出し、総額を把握しましょう。
最後に、現在の財産処分額とこれから入ってくるであろう収入金額から生活費を除き、月々の返済額を出します。
計画の形がまとまりましたら、借金の残高をどのように返済していくか(支払額の減免や、返済期間など)各債権者と交渉し、公平に弁済できるようにします。
「任意整理」は、裁判所を通さず個人でもできますが、借入金残高が確実でない場合など債権者の協力が必要となりますので、専門の弁護士に任せたほうがいいと思います。
弁護士に手続きを依頼した場合は“債務の調査”→“債務の確定”→“整理案の作成”と進んでいきます。
貸金業者からの借入金額、返済金額、返済年月日などを借用証、領収証、振込金受取書などを元に債務調査票にまとめていきます。
そして具体的な返済計画を作成したら貸金業者との交渉に入ります。
弁護士に委任しますと、ほとんどの業者が交渉に応じ、整理案を承諾します。
整理案に対して各貸金業者の同意が得られましたら、事前に立てた返済計画に沿った返済が始まります。
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任意整理を行うには
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