自己破産の手続きに必要な書類として、財産目録という書類があります。
この財産目録には自分の財産の内容を書きます。
陳述書には、破産に至るまでの事情、生活状況などを具体的に記載します。
債権者一覧には借入先や借入金額、残高などを全て書き出します。
同時破産廃止には、少し説明がいるかも知れませんね。
債務者に多少の財産がある場合は、裁判所に申立てをして、支払不能であると認められたら、破産手続開始決定が宣告され管財人によって債務者の財産が現金化され、債権者に公平に配当されます(管財事件といいます。)。
しかし破産手続きの費用もままならない債務者の場合、換価できる財産もないので破産手続は開始と同時に終結することを意味しています。
これらをすべて提出すると、1~2ヶ月後には破産宣告と同時破産廃止の決定が下り、免責申立てをおこないます。
裁判所による免責決定が確定すると、債務者はもう債務者ではなくなります。
借金もありません。
将来に向けて歩いて下さい。
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必要な書類はとは
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