自己破産を行うには必要な書類を集める必要があります。
それは、裁判所か市販されている自己破産申立書と役所で手に入れることができる住民票、戸籍謄本と自分の財産の内容が書かれている財産目録と自分の状況・破産までの過程・事情などが記載されている陳述書そして、債権者一覧表と同時破産廃止の申請書といった書類です。
上記の書類を提出後1,2ヶ月で破産宣告と同時破産廃止、そしていよいよ免責の申請になります。
そして裁判所に免責の申し出が認められたらば、借金の返済の義務は完全になくなります。
こうして見ると書類さえ揃えれば簡単なように思えますが、実際は専門用語などもあり手間取るかと思います。
その場合はやはり専門家である弁護士に相談や依頼をしてみるのも良いでしょう。
ちなみに、免責が認められるには借金の値段は関係ありません。
判断基準はあくまで本人の状況を参考にしたうえで借金を返済できるかどうかが重要になります。
所有財産はもちろん、年齢や職、収入予定なども参考となります。
自己破産ではなく、返済能力がある場合には、長期間少しずつ返済してく任意整理という方法もあります。
どちらを選ぶかの目安は、毎月の返済額が月収入から住居費用を差し引いた額の3分の1以下であれば、任意整理になると考えると良いでしょう。
ただしこれはあくまで目安。
職や家族などによっても変わってきますので、一度弁護士の無料相談などを利用して、より自分に合った方を選ぶと良いでしょう。
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