整理屋の手口として、債務整理を多重債務者に持ちかけます。
そして、提携弁護士を紹介し弁護士の名前で通知を債権者に送り取立てなどを止めますが、債権者の言いなりの額で分割払いにし和解させるのです。
そして債務者に弁護士報酬を払わせます。
債務者にしてみれば、債務は減っておらず支払いは増えているので、払える筈もありません。
整理屋は、そのうち債権者に辞任通知を出してしまうので、受任通知で一旦はおとなしくしていた債権者がまた、激しく取立てにかかってくることになります。
紹介屋・整理屋、提携弁護士が組んで、まるでNPOやボランティア団体の如く装えば、返済金のことや取立てのことで判断力の落ちている債務者を騙すことなどわけのないことです。
手口がますます巧妙になってきております。
全国にいる大勢の多重債務者を借金苦から解放するためには、債務者の注意を喚起するだけでは不十分であり、公的な相談窓口をもっと増やすことと、利用し易いようPRに努める必要があるように思います。
整理屋の手口とは
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