借金の返済が滞ると貸金業者は「取立て」といった行為に出ます。
ですが、この取立て行為は規制があります。
その規制とは保証人や債務者に電話や電報などを使って連絡を繰り返したり、しつこく訪問したりすることを禁止しています。
さらに、午後9時~午前8時までとその他の適当でない時間帯に訪問したり電話などを入れたりすることも禁止されています。
そして、弁護士に債務者が債務処理を委任したと通知した場合や、調停・破産といった裁判の手続きを取ったことの通知を受けた場合は、理由もなく支払いを求めたり、大声を上げたり乱暴な言葉を使って脅したりすることも禁止しているのです。
本来は、弁護士に委任後は合法的な貸金業者であれば、その時から取り立ては止まります。
合法的でない貸金業者であっても、弁護士に委任後は刑事告訴をされる可能性もあるために取立てを止めることが多いのだそうです。
なぜ、弁護士に委任された後は取立てが止まるのか。
それは「取立て規制」というものがあって、その規則に違反してしまうとその業者は6ヶ月以下の懲役そして100万以下の罰金に処せられるからなのです。
この処罰の他に、監督行政庁から登録取消処分や業務停止処分といった処分も受けるからなのです。
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弁護士に委任後はなぜ取立てが止まるのか?
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