借金をした本人と保証人でない限り、借金の取立てをされた場合は違法行為にあたります。
貸金行規正法には「法律の上で支払う義務のない人に対して、支払の請求をしたり必要以上に取り立てすることへの協力を要求することはできない」と記載されています。
ですので、この法律に違反した場合は監督行政庁に苦情や行政処分を依頼できるのです。
さらには、警察にも「貸金業規制法違反」で告訴することができるのです。
そして、保証契約を結ぶ場合も保証人になる人とサラ金業者などの債権者の間には保証契約は成り立たないのです。
ですので、もし夫が妻に内緒で勝手に妻の印鑑証明などを持ち出して妻を保証人としサラ金業者から借金したとしても、これは無効となるのです。
保証人契約をした覚えがないのに、突然債権者が取り立てにやってきた場合は毅然とした態度で接すればいいのです。
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保証人になった覚えがないのに取り立て行為を受けた場合は
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