Top >  債務整理とは >  保証人になった覚えがないのに取り立て行為を受けた場合は

保証人になった覚えがないのに取り立て行為を受けた場合は

借金をした本人と保証人でない限り、借金の取立てをされた場合は違法行為にあたります。
貸金行規正法には「法律の上で支払う義務のない人に対して、支払の請求をしたり必要以上に取り立てすることへの協力を要求することはできない」と記載されています。
ですので、この法律に違反した場合は監督行政庁に苦情や行政処分を依頼できるのです。
さらには、警察にも「貸金業規制法違反」で告訴することができるのです。
そして、保証契約を結ぶ場合も保証人になる人とサラ金業者などの債権者の間には保証契約は成り立たないのです。
ですので、もし夫が妻に内緒で勝手に妻の印鑑証明などを持ち出して妻を保証人としサラ金業者から借金したとしても、これは無効となるのです。
保証人契約をした覚えがないのに、突然債権者が取り立てにやってきた場合は毅然とした態度で接すればいいのです。

 <  前の記事 貸金行規正法とは  |  トップページ  |  次の記事 弁護士を代理人として立てることができる  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://adelint.com/mt/mt-tb.cgi/5364

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

更新履歴

全国で人気の温泉を紹介
下肢静脈瘤の検査なら
自費出版してみませんか
www.tokyotosho.co.jp
中古住宅
パソコン修理ならおまかせ
環境に優しい生ゴミ処理機
高品質のテント倉庫の施工はご相談ください
プロペシア
www.kusuri-kojinyunyuu-daikou.com
はんこ
レーザー脱毛でスベスベなお肌を
  • My Yahoo!に追加
  • Add to Google
  • Subscribe with livedoor Reader
  • seo
このページについて

このページは「債務整理 ~借金に苦しまないために~」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。