ここでは、自己破産の手続きと問題点などをみてみましょう。
自己破産をするには、まず、務者本人の現住所地、又は居所を管轄する地方裁判所に対して申立てを行います。
自己破産の申立てに必要な書類は、自己破産申立書・住民票・戸籍謄本・給与明細・財産目録・陳述書・債権者一覧・家計表・預金通帳のコピー・同時破産廃止の上申書です。
自己破産の申し立てに必要な書類を提出して規定の余納金を納めたら後日、裁判所より「受理証明書」が郵送されます。
1~2ヵ月後、破産審尋と言いますが裁判官との面接があります。
裁判官との面接は、短時間で終わりますから心配ありません。
そして、債務者が極めて支払いが困難な状況(支払い不能)にあると認められたら、破産宣告決定となり、債権者に配当する財産がない場合は同時破産廃止(破産に伴う清算手続き終了)決定となります。
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自己破産の手続きと問題点とは
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