以前は、破産の申立てと免責の申立ては別物だったようですが、平成17年からは破産の申立てをした人は、免責の申立ても行なったとみなされるようになりました。
ですので、破産の申し立て1度で免責の申し立てにもなりますので、1度の申請でよくなったようです。
切手代は、80円切手×(債権者数+若干数)他に必要に応じて納付します。
余納金は、免責が決定した際に官報広告の掲載費用などに当てられます。
以上の費用は、あくまでも家財道具以外に財産といえるものが無い場合です。
(財産が有り破産手続開始となり管財人が入ると、さらに20万円~50万円ぐらいの費用がかかります。)
東京地方裁判所をはじめ他の裁判所もほぼ3万円前後と考えておけばいいのではないでしょうか。
あと、申立てに必要な住民票や戸籍謄本などの申請費用が必要ですし、破産事件受理証明、免責決定確定証明の申請手数料も必要に応じてかかります。
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破産の申立てと免責の申立て
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