確かに少し前までは免責が下りるまでは、差押えに出てくる業者も実際にはいたのですが、平成17年1月から破産法が1部改正されて、免責中の強制執行が禁止されたのです。
破産手続き開始前であっても、差押さえなどの強制執行はできなくなっています。
貸金業法でも債務者から何らかの裁判手続きを取ったという通知を受けた後、正当な理由なく債務者に支払を請求することを禁止しているのです。
もし、自己破産の申立て以後取立てを受けたならば、監督省庁である金融庁や各地の財務局に苦情の申立てができます。
尚、破産の申立てをした人は、免責の申立てもしたとみなされるようになりましたので、1度の申立てで済み、手続きが少し短縮されました。
財産も最低限の家財道具と99万円までの現金なら差押えされません。
現状から抜け出すために、勇気を持って一歩踏み出しましょう。
一歩を踏み出そう!
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