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違法な取立てを受けている場合は

弁護士に委任した後は基本的に取り立てはとまります。
それは合法的な貸金業者であっても、合法的でない貸金業者であってもです。
なぜなら、規則に違反をしてしまうと懲役や罰金などの処罰があり、このほかに登録取消処分や業務禁止処分なども受けることになるからなのです。
ですが、ヤミ金融と言われている貸金業者は債権者自身が違法的な存在であると言えるのです。
ですから、法的手段によらない取立てが厳しいようでありますね。
法的手段によらない取立て・・・これは貸金業規正法に違反する取立てですので、監督官庁に苦情を申し立てることや弁護士を代理人に立てているのであれば弁護士から警告文を送ったりすることもできるのです。
取立てに関しては法律に基づいて規制がしっかりされています。
ですので、もし現状が法的手段によらない取立てであるならば弁護士に相談することや、身の危険を感じるような脅し・違法な取立てなどを受けている場合は警察に行くといった手段をとることをお勧めします。

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